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保育士概要
保育士とは、「保育士の名称を用いて、専門的知識および技術をもって、児童の保育および児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者」(児童福祉法18条の4)と定められています。
■保育士が活躍する施設など
(1)児童福祉施設
●保育所
保育所は、保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設です。保育士の働く場所として、代表的なものとして知られています。
●保育所以外の主な児童福祉施設
・児童厚生施設(児童館及び児童遊園)
児童厚生施設は、子どもに健全な遊びを与えて健康を増進し、情操を豊かにすることを目的とする施設です。
・児童養護施設
児童養護施設は、保護者が居ない子ども(乳児を除く)や、虐待されている子どもその他環境上養護を要する子どもを入所させて養護し、退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設です。
・乳児院
乳児院は、乳児を入院させて養育し、あわせて退院した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設です。
・知的障害児施設
知的障害児施設は、知的障害のある子どもを入所させて保護するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設です。
・肢体不自由児施設
肢体不自由児施設は、上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある子どもを治療するとともに、独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設です。
(2)総合施設(幼保一元)
幼保一元とは、幼稚園(文部科学省所管)と保育所(厚生労働省所管)を同一施設(総合施設)内で運営する方法です。総合施設においては、幼稚園教諭免許と保育士資格の両方をもつ人材が求められます。
(3)院内保育
院内保育とは、病院内に勤務しているお母さんの子どもを病院内や病院の近くに設けた施設で預かることをいいます。院内保育の業務に従事するためには、保育士資格が必要となります。
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